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執筆者の写真西川 浩樹

「認知症の親の不動産、どうする?法定後見と不動産売却の注意点」



成年後見

認知症の親の不動産、どうしたらいいんだろう。

そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

認知症になると、判断能力が低下し、不動産の売却や賃貸などの意思決定が難しくなります。

そこで、法定後見人制度を活用することで、親の不動産を適切に管理・処分することができます。

今回は、法定後見と不動産売却の注意点について解説します。


法定後見制度とは?

法定後見制度とは、判断能力が不十分な人(被後見人)の財産や生活を保護するための制度です。

後見人と呼ばれる人が、被後見人の財産を管理・処分したり、生活の支援を行ったりすることになります。

法定後見制度には、大きく分けて「成年後見」と「任意後見」の2種類があります。


成年後見

成年後見は、本人が認知症や精神障害などの精神上の障害により、判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が選任する後見人によって財産や生活を保護する制度です。


任意後見

任意後見は、本人が認知症や精神障害などの精神上の障害により、判断能力が不十分になる前に、自分で後見人を選任しておく制度です。


法定後見と不動産売却

法定後見人となった人は、被後見人の財産を管理・処分する権限を有します。

そのため、不動産の売却も、後見人の判断で行うことができます。

ただし、居住用不動産の売却については、家庭裁判所の許可が必要となります。


居住用不動産の売却許可の条件

居住用不動産の売却許可を得るには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 売却により、被後見人の生活に著しい支障が生じないこと

  • 売却によって得られる金額が、被後見人の利益になるものであること


居住用不動産の売却許可の流れ

居住用不動産の売却許可を得るには、以下の手続きが必要です。

  1. 売買契約を締結する

  2. 売買契約書を家庭裁判所に提出する

  3. 家庭裁判所が許可審査を行う

  4. 許可が下りたら、売買代金の交付を受ける


不動産売却の際の注意点

不動産を売却する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 売買価格が適正かどうか

  • 売却後の住まいの確保

  • 税金や手数料などの負担


認知症の親の不動産を売却する際には、法定後見制度を活用することで、適切に管理・処分することができます。

ただし、居住用不動産の売却については、家庭裁判所の許可が必要となるため、注意が必要です。

また、不動産売却の際は、価格や住まいの確保、税金や手数料などの負担についても、十分に検討しておきましょう。



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